行政代書 藤井総合事務所
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産業廃棄物収集運搬業
許可申請

建設業に伴い発生する産業廃棄物の運搬には、収集運搬業許可が必要です。20種類の産廃・9種類の特別管理産業廃棄物に対応し、講習会修了証の取得段階からサポートします。

建設業との相性◎。
許可取得で受注の幅を広げます。

解体工事や内装解体に伴うがれき類・木くず等の運搬は、自社運搬であっても排出事業者でない場合は産廃許可が必要です。建設業許可と合わせて取得する事業者様が多く、当事務所ではセットでのご相談も歓迎しています。

― What is

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために、廃棄物処理法に基づき必要となる都道府県知事(または政令市長)の許可です。建設業では、解体・改修工事で発生するがれき類や木くずなどを運搬する場面が多く、排出事業者以外が運搬する場合は原則として許可が必須となります。

許可は、廃棄物を 「積む場所」と「下ろす場所」の両方の都道府県で取得する必要があります。たとえば広島県内で収集し岡山県内の処分場へ運ぶ場合、広島県と岡山県の双方の許可が必要です。また、通常の産業廃棄物(20種類)と、爆発性・毒性・感染性のある 特別管理産業廃棄物(9種類)では、許可区分・要件が異なります。

無許可での収集運搬は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)という重い罰則の対象です。建設業の事業拡大に伴い、許可取得を検討される事業者様が増えています。

許可取得が必要となる主なケース

① 解体・改修工事の廃材を自社で運搬したい / ② 元請から産廃運搬も任されるようになった / ③ 建設業許可と合わせて事業の幅を広げたい / ④ 取引先から産廃許可の提示を求められた

許可取得の主要要件

  • 講習会修了申請者(法人の場合は役員)が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を修了していること。
  • 施設・運搬車両等の確保運搬車両、運搬容器等が産廃の飛散・流出・悪臭の発散を防ぐ構造であること。
  • 経理的基礎事業を的確かつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有すること。
  • 欠格要件に該当しない申請者・役員が法令上の欠格事由に該当しないこと。

対応する廃棄物

産業廃棄物(全20種類)

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず/コンクリくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん・上記を処分するために処理したもの

特別管理産業廃棄物(全9種類)

廃油(揮発油類・灯油類・軽油類)・廃酸(pH2.0以下)・廃アルカリ(pH12.5以上)・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物(廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃石綿等・有害な汚泥や鉱さい等)

当事務所のサポート内容

煩雑な許可申請を、講習会の段取りから一気通貫でお引き受けします。

01

取得可否の事前診断

運搬したい廃棄物の種類・エリア・車両の状況をお伺いし、許可取得の見込みと必要な準備を整理してお伝えします。

02

講習会受講のご案内

必須となる講習会(新規/更新)の日程確認・申込のご案内。受講のタイミングから逆算してスケジュールを組みます。

03

申請書類の作成・収集

事業計画書・車両関係書類・財務関係書類など、煩雑な必要書類の作成と取得代理を行います。

04

複数自治体への申請

積み下ろし両方の都道府県での許可取得が必要なケースも、各自治体への申請をまとめて代理します。

05

建設業許可とのセット対応

建設業許可・経審と合わせたワンストップ対応。窓口を一本化し、事業者様のご負担を最小化します。

06

更新・変更の継続管理

5年ごとの更新、車両・役員変更などの変更届まで、取得後の運用も継続的にお守りします。

産廃許可の取得、
講習会の手配からご相談ください。

「こんなこと聞いていいの?」という小さなご質問でも、初めての方も検討段階の方も歓迎です。

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