行政代書 藤井総合事務所
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建設業許可申請

500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を請け負うために必要な建設業許可。新規取得から更新・業種追加・変更届まで、創業45年の経験で確実に通る申請を組み立てます。

「許可が取れるかどうか」を、最初に率直にお伝えします。

建設業許可は、要件の解釈一つ、書類の一行で結果が変わります。当事務所では、初回ご相談で要件の可否を厳格に診断し、見込みがあるご依頼のみお引き受けしています。だからこそ、お引き受けした案件で許可を逃したことは一度もありません。

― What is

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うことを業として営む際に、建設業法に基づき必要となる行政庁の許可です。1件の請負代金が 500万円以上(税込)(建築一式工事は1,500万円以上(税込)、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅) となる工事を請け負う場合に、必ず取得が義務付けられています。

許可は、営業所の所在地によって 知事許可(同一県内のみ)と 大臣許可(複数県にまたがる場合)に分かれ、さらに下請契約の規模により 一般建設業 と 特定建設業 に区分されます。業種は土木一式・建築一式の2種を含め、計29業種に分かれており、御社の事業に合わせて適切な業種を選択する必要があります。

無許可で500万円以上(税込)の工事を請け負うと、建設業法違反として 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、さらに営業停止処分の対象となります。許可は単なる手続きではなく、御社の事業を続けるための事業基盤です。

許可取得の主なメリット

① 500万円以上(税込)の工事受注が可能になる / ② 元請からの信用度・取引機会が増える / ③ 公共工事入札への第一歩(経審の前提) / ④ 金融機関・取引先からの社会的信用が向上

取り扱う申請の種類

建設業に関わるあらゆる申請・届出に対応しています。

01

新規許可申請

これから建設業許可を初めて取得される事業者様向け。知事許可・大臣許可、一般・特定の区分も含め最適な構成をご提案します。

02

更新申請

5年ごとの許可更新を、期限管理を含めてサポート。決算変更届の遅延等が原因の更新失念を防ぎます。

03

業種追加・般特新規

新たな工事業種への展開、特定建設業への移行など、事業拡大に伴う追加申請を支援します。

04

決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内に提出する変更届。煩雑な工事経歴書の作成も当事務所が代理します。

05

各種変更届

役員変更・本店移転・経管/専技変更など、許可後の各種変更手続きにスピーディに対応します。

06

廃業届・承継

事業承継に伴う許可の承継、廃業届出も含め、世代交代の局面にも寄り添います。

建設業許可の主要要件

許可取得には以下の5要件をすべて満たす必要があります。当事務所が一つひとつ整理します。

  • 経営業務管理責任者(経管)の設置建設業の経営経験を有する常勤役員等を1名配置すること。
  • 専任技術者(専技)の設置営業所ごとに、資格または実務経験を有する技術者を専任で配置すること。
  • 誠実性請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  • 財産的基礎・金銭的信用一般建設業は500万円以上(税込)の自己資本等、特定建設業は4,000万円以上、その他厳しい財産要件。
  • 欠格要件に該当しないこと役員・令3条使用人等が建設業法上の欠格事由に該当しないこと。

一般建設業・特定建設業の違い

一般建設業
下請に出す金額が4,500万円未満(税込)(建築一式工事は7,000万円未満(税込))の場合に必要な許可。多くの専門工事業者様が該当します。
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事で、4,500万円以上(税込)(建築一式は7,000万円以上(税込))を下請に出す場合に必要な許可。財産的基礎・専任技術者の要件が一般より厳格になります。

まずは「許可が取れるか」を
無料診断いたします。

「こんなこと聞いていいの?」という小さなご質問でも、初めての方も検討段階の方も歓迎です。

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